登記Q&A
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不動産登記
登記をしなくても、罰金が課せられることはありません。しかし、権利変動(売買があったり、住宅ローンを返し終わったり)があった後、それに関する登記をしておかないと、第三者に自分の権利を主張することができないので、不利益を受ける危険があります。従って、後々無用なトラブルを避けるためにも、登記は権利変動があった都度、しておくべきでしょう。
インターネットや本を読めば、単純な案件であれば、可能です。しかし、その場合でも手間がかかり、思わぬ落とし穴があり時間が余計にかかるかもしれません。相続人間で争いがある場合は、登記手続きも複雑ですし、自分で登記をやろうとすると他の相続人から要らぬ疑いをもたれる可能性があり、余計に話しがこじれるかもしれません。
その点、我々であれば早く、そして中立な立場で手続きを進めることが可能です。
その場合でも、我々がお客様と面談し、聴き取りをおこなって本人確認情報という書面を作成致しますので、ご安心下さい。当該書面作成費用として、3~5万円頂きます。
意思確認がとれないケースは、成年後見人等の選任があった後でなければ、登記はできません。成年後見人等の選任申立も行えますので、ご相談下さい。
集める戸籍も膨大であり、権利関係の調査が複雑になるので、ご自身で登記を行うのはかなり難しいです。専門家の我々にお任せ下さい。
可能です。お気軽にご相談下さい。
役所税務課で所有者ごとに所有不動産が管理されているので、調査可能です。未登記家屋でも、課税があれば載ってきます。
商業登記
不動産登記については登記をしなくとも罰金がないと述べましたが、会社の登記については、違います。登記事項に変更があったときは、二週間以内にその本店の所在地において変更登記をしなければ、100万円以下の過料に処されることになります(会社法915条、976条)。ただし、実務上、二週間経過後に登記申請をしたものが全て過料にかかる訳ではないようですが、いずれにせよ、速やかに登記をすべきでしょう。
費用については、費用のページに詳細が載っていますので、ご参照下さい。期間は約1ヶ月程度要します。
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