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取扱業務一覧

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不動産の所有者である方が亡くなると、その不動産を引き継ぐ方に名義替えをします。この手続きを相続登記と呼びます。
不動産の持ち主は法務局の登記簿によって管理されています。
会社も設立して清算するまで、法務局の登記簿等を管理しています。
こちらに記載されていない司法書士が扱う業務全般に関しもご相談ください
電話番号:052-971-5277
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